よくあるご質問

「登記簿謄本」ってどれですか?

以前、「登記簿謄本」と言われていた書面は、「全部事項証明書」と名前が変わりました。A4サイズの緑色の地紋のある用紙で右上欄外に「全部事項証明書」と書いてある紙が、通称「登記簿謄本」と言われる書面です。
この「全部事項証明書」は、いつでも、各地の法務局にて1通600円で取得できます。また、郵便やインターネットによる取得方法もあります。法務局の所在や全部事項証明書の取得方法は、法務局のホームページ(http://houmukyoku.moj.go.jp/)をご覧下さい。

ちなみに、現物はこんな紙です。右上の「全部事項証明書」の文字を目印にして下さい。

権利書ってどれですか?

平成17年の不動産登記法の改正により、平成20年までに全国で順次「権利書」を新たに発行する制度が廃止されました(※)。現在では、権利書に替わって「登記識別情報」というものが交付されます。昔の権利書は、和紙で朱のハンコを押していましたが、「登記識別情報」は、A4サイズの緑色の地紋のある用紙(白色のコピー用紙の場合もあります)で「登記識別情報通知」と印刷されてある紙で、用紙の下半分の目隠しシールの下に12桁の暗証番号が書いてあります。
※昔の「権利書」も、所有者が変わって新しい登記識別情報が発行されるまで、引き続き効力があります。誤って廃棄しないようにお願いします。

気をつけていただきたいこととして、昔の権利書は「原本を持っていることが本人の証明」であったことに対し、今の登記識別情報は「シールの下の暗証番号を知っていることが本人の証明」になることです。目隠しシールを剥がさない限り、暗証番号は見えませんので、目隠しシールを剥がさないように保管されることを強くお勧めします。

ちなみに、現物はこんな紙です。不動産を売る時や、不動産を担保にお金を借りる時などに使います。日常生活で必要となることは、まずありません。


最近はこんな様式に変更されてきてます。管轄法務局や発行された時期により、どちらかの様式か使われます。

全部事項証明書(登記簿謄本)に書いてある番地が住所と違うのですが?

全部事項証明書で使用されております「○○市○○町○丁目○○○番地○」という表現は、不動産登記において使用される『地番』という符号です。これは、住民登録や郵便の宛先として使用される「○○市○○町○丁目○○番○○号」という『住居表示』とは全く別のものです。そのため、『地番』と『住居表示』が違っていても全く問題なく、日常生活では『住居表示(いわゆる「住所」)』をご使用下さい。
・○○市○○町○丁目○○○番地○ →不動産登記で使う「地番」という符号です。日常では使いません。
・○○市○○町○丁目○○番○○号 →日常生活で使う「住所」はこちらです。

全部事項証明書(登記簿謄本)に書いてある建物の床面積が、パンフレット等と違うのですが?

(新築マンションご購入のお客様の場合)
登記上の建物の床面積の表示は、パンフレット等の床面積の表示より若干小さく表示されています。これは、不動産登記法において床面積は壁の内側線から測量して表示される一方、建築基準法において床面積は壁の中心線から測量して表示されるという、法律の考え方の違いに起因するものであり、お部屋が小さくなったものではありません。


(新築一戸建住宅ご購入のお客様の場合)
一戸建て住宅の場合でも、不動産登記法と建築基準法の床面積算定方法の相違により、登記上の床面積と、建築確認通知書の床面積に違いが生じることがあります。
(例えば、車庫・バルコニー・軒下・階段などで、床面積算定方法が異なることが多いです。具体的には、その登記を行なった土地家屋調査士にお尋ね下さい。)

全部事項証明書(登記簿謄本)に書いてある建物の構造が「1階建」となってますが、うちのマンション5階建なんですけど...

全部事項証明書で不動産の表示中に「鉄筋コンクリート造1階建」という表現がありますが、これは、「お客様の購入されたお部屋(専有部分)」の内部が1階建(室内に階段のない構造)であるということを示しております。ちなみに、室内が2層(いわゆるメゾネット)になっているお部屋では「鉄筋コンクリート造2階建」という表現になります。